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チャイルドシートは何歳まで?10~11歳まで着用すべき理由を解説
チャイルドシートを嫌がるようになったのだけど、何歳まで必要?年齢の平均身長よりも小さい場合は、何歳まで使うのがいいの? 子どもの成長は一人ひとり違い、シートベルトをしているのに事故でケガするニュースも見かけるようになり、何歳まで使うべきなのか調べている中でこの記事へたどり着いたのではないでしょうか? 結論から言うと、10~11歳までは使用すべきです。 現在、チャイルドシートの使用義務は6歳未満とされており、6歳以上は使わなくても道路交通法上、違反にはなりません。 しかし、先述の通り、シートベルトを着用しているのに、子どもが死傷する事故が増えているため、身長140cmくらい(10~11歳ごろ)までの使用が推奨されています。 ただ、子どもの安全のためには、チャイルドシートを使うべきということはわかっているものの、動き回るような年齢になると、体をがっちりとホールドされることに抵抗を覚える子もいますよね。 年齢や成長に合ったチャイルドシートを毎回買い替えるとなると、経済的負担も大きくなるため、どういうタイミングにどのタイプを使うべきかということに頭を悩まされている保護者の方もいると思います。 そこで本記事では、チャイルドシートを何歳まで使用すべきかについて、法律で定められている年齢から、安全上使用したほうが良い推奨年齢までを解説しています。 本記事を読むことで叶うこと チャイルドシートを何歳まで使うべきかを理解できる 子どもの成長や年齢に合ったチャイルドシートを選べる チャイルドシートの買い替えによる負担を軽減するコツがわかる 記事の最後では、買い替えサイクルの組合せ例や経済的負担を軽減する方法についても紹介しているので、子どもの安全を守りながら、費用軽減も叶えたいという方はぜひ参考にしてくださいね。 1.チャイルドシートは10~11歳ごろ(身長140cm以上)まで使用しよう 冒頭でもお話しした通り、チャイルドシートは10~11歳ごろまでは使用することをおすすめしています。 この章では、法律と安全性の2つの観点から、チャイルドシートを何歳まで使用するべきかについて解説します。 1-1.6歳未満までは使用義務!交通違反になる 冒頭でもお話しした通り、幼児用補助装置(チャイルドシートもしくはジュニアシート)を何歳まで使用するべきかを法律の観点からお答えすると、6歳未満は使用しなければならないと義務づけられています。 (引用:e-Gov法令検索「道路交通法第71条3項」) 6歳未満は使用義務となっていますが、着用義務の違反には罰金がありません。 ただし、着用義務となっているため、運転手に対しては交通違反点数として1点が加算されます。 大事な子どもの命を危険にさらすことがないよう、義務付けられている0歳から6歳未満までの幼児期はチャイルドシートを使用している人がほとんどです。 以下は、警視庁とJAF(日本自動車連盟)が行った「チャイルドシート使用状況全国調査(2024)」の結果をまとめたグラフです。 チャイルドシートの使用率は年々増加しており、2024年度は6歳未満の子どもを持つ家庭の約78.2%が使用していました。 しかし、子どもの年齢が高くなると、チャイルドシートの使用率は低下し、車両シートにそのまま座らせたり、大人用シートベルトを使ったりする人が増えてきます。 一部、誤った認識でチャイルドシートに乗せていない人もいますが、新生児の退院時やレンタカーの利用時、親族や友人に借りた車に乗せるときなども、チャイルドシートが必要です。 免除になると思い込んでいる人は少なくありませんが、法律で定められている特別なケース以外は、免除にならないため、子供の命を守るという意味でも、チャイルドシートを着用しましょう。 チャイルドシートの使用義務内であっても免除されるケース ほとんどの場合において、6歳未満はチャイルドシートの利用が義務付けられています。 ただし、以下のような疾病や療養上チャイルドシートやシートベルトを使用できないなど、その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合は、使用義務であったとしても免除される可能性があります。...