
便利そうで便利じゃない?!パパ休暇・パパママ育休プラスを徹底解説
※本記事は2022年9月までの制度についてまとめた記事です。2022年10月以降の「産後パパ育休」「育児休業」制度についてはこちらの記事をご覧ください。
「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」
一体どのような制度なのか、詳しく知っていますか?
女性の育児休業取得が定着してまだ10年ちょっと、といったところでしょうか。
育休は女性のためだけではなく、子育てをする夫婦それぞれが取得できる権利を持っています。
「育休=女性」というイメージが根付いていましたが、ここ数年で育休を取得するパパも増えてきました。
とはいえ、パパが当たり前のように育休を取れる環境がまだまだ整っていないというのが日本社会でしょう。
法が制定されていても、十分に生かされないのであれば意味を成しません。
その現実としてあげられるのは、出産前後で約60%の女性が離職している状況はこの20年間変わっていないという状況です。
子育てと家事、仕事を一手に引き受け続けることがどれだけ大きな負担であるかがわかります。ママの社会復帰には、パパのサポートが不可欠。子育ては夫婦でするものという認識を社会全体が共有認識として捉えていかなければなりません。
育児介護休業法には、パパの育児休業取得を促進するため、夫婦が協力して育児休業を取得できるように
「パパ休暇」
「パパ・ママ育休プラス」
といった特例が設けられています。
育児休業をもっと柔軟に効率よく活用できるよう、パパの育休を2回にわけて取得することができる制度が「パパ休暇」です。
「パパ・ママ育休プラス」は必要に応じて育休期間を2ヵ月延長できる制度です。
通常の育休も最長で子供が2歳になるまで延長ができるなど、ご家庭の状況に応じて育休のスタイルを選ぶことができます。
しかし!
この2つの制度は、単純に2回にわけて取得できる!2ヵ月延長できる!というものではなく、利用するためには「定められた一定の条件」を満たす必要があるのです。
この「一定の条件」というのが非常に複雑で、さっと理解できる制度ではありません><
特に「パパ・ママ育休プラス」においては、育休が2ヵ月延長できるという聞こえは良いですが、現実的には取得するのは難しいと言ってもよいでしょう。
ここでは「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」それぞれの内容を通常の育休との比較も交えながら、できるだけわかりやすく図解と共に解説していきます。
また、先に予定されている改正案についても触れていきますので、是非情報として持ってください。
初めて聞く時は複雑で覚えるのも面倒と思うかもしれませんが、せっかく持っている大切な権利です。
しっかりと理解してどのように活用していくか、夫婦で話しあっていきましょう。
1. 「パパ休暇」の内容をわかりやすく解説
「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」は2010年の育児介護休業改正法により制定されました。
そんなに前からあったこと、知っている方は少ないですよね。今も知らないという方が多いかと思います。
育休を取得するために自ら情報収集をしないと得られない情報なのです。
ただ最近になって、少しずつ育休を取得するパパも出現し始めたおかげて、やっと耳にするようになってきたのかもしれません。制定から10年も経ってという状況ですが orz… とはいえ、パパの育休取得状況はまだまだですので、よくわらないという方も多いことと思います。
ではまず「パパ休暇」から、一体どんな制度なのか、育休の基礎知識をおさらいしながら、その特徴を解説していきます。取得条件や取得できるタイミングも通常の育休とは異なりますので、よく確認していきましょう。
1-1. 育児休業の基本的な取得期間
育休はママもパパも取得条件や終了時期は同じですが、開始日が異なります。
「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」の解説に入る前に、まずは通常の育休についておさらいしましょう。
1-1-1. 育児休業期間の基本的な考え方
パパもママも育児休業の取得条件は同じ条件。唯一異なるのは育休がスタートできる日です。
ママの場合、産前産後に法的に働いてはいけない期間「産前産後休業」がありますので、この産休が終了した翌日から育休がスタートします。終了日は子供の誕生日前日まで。産休と育休合わせて1年間取得することができます。
パパには産休がありませんので、子供が誕生した日から育休がスタートし、終了日は同じく子供の誕生日前日まで。1年間取得することができます。
1-1-2. 育児休業期間の延長
育休は下記2点どちらかの状況に該当する場合、子供が2歳になるまで延長することができます。
- 保育所などへの入園ができない
- 配偶者が子育てを行う予定だったが病気や離婚のためできなくなったなど
延長手続きは2回必要です。
1歳6ヵ月になるまでの延長は1歳の誕生日の2週間前までに、2歳になるまでの延長は1歳6ヵ月になる翌日の2週間前までに申請する必要があります。
1-1-3. 育児休業の取得方法の原則と特例
育休は原則として1人の子につき1回のみで、複数回に分けて取得することはできません。
この原則の特例として制定されたのが「パパ休暇」。パパは育児休業を2回に分けて取得することができます。
「パパ休暇」については次の章で詳しく解説していきます。
▼[参考]出産にまつわるマネーガイドはこちらから ▼
1-2. パパ休暇は育児休業を2回に分けて取得できる制度
「パパ休暇=育児休業」です。
基本的な考え方として、パパ休暇という特別な休業ではなく育児休業なのです。育休の取得の仕方に特例が制定されて別名「パパ休暇」という名前になっています。
通常の育休は1回取得して職場復帰をしたら再度取得することはできません。パパ休暇においてはこれが可能で、2回に分けて取得することができるのです。
例えば、産後すぐでママに安静が必要な期間を短期的にパパが育休を取得し、一度会社に復帰して改めて残りの育休を取得する、といったイメージです。もちろん、お誕生から丸っと1年取得できればそれでいいですが、お仕事や会社、ご家庭の状況によって柔軟に育休を活用できるというものです。
1-3. パパ休暇を取得するための2つの条件
パパ休暇は育休を2回にわけて取得できるものですが、好きな時に自由に取れるわけではなく、以下2つの条件を満たす必要があります。
- 子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
- 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること
生後8週間の間に1回目の育休を取得して且つ終了している必要があります。
産後すぐの母子ともに心身ともに負担の大きいこの時期にこそ、パパの力が必要と言っていいでしょう。
まずはこの期間の育休取得が「パパ休暇」の絶対条件となります。
1-4. パパ休暇1回目の休業期間の考え方
パパ休暇の絶対条件は1回目の育休を生後8週間以内に取得し且つ終了すること。それが前提で2回目の育休を取得することができます。
1回目の育休可能期間は、出産が予定日より前か後かによって変わります。
● 予定日より早い出産の場合
出産予定日からカウントして8週間後の日の翌日までの期間に、出生日から出産予定日の前日までの期間を加えたものが1回目の休業が可能な期間
※ただし、早まった期間を繰上げで取得できますが、これには申し出が必要で条件があります!(詳しくは下図で説明)
● 予定日より遅い出産の場合
当初の出産予定日を育児休業の開始日として取り扱います。
出生日からカウントして8週間後の日の翌日までの期間に、出産予定日から出生日の前日までの期間をを加えたものが1回目の休業が可能な期間
「+α期間」=「開始日の繰上げ」
を行う場合は、変更後の休業開始日の1週間前までに変更の申出をすることが必要です。
変更の申出がこれより遅れた場合、申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間で、事業主が開始日を指定することができます。
かなりややこしい条件です><
出産が早まった期間と予定日の日数「+α」期間がまるっと繰上げになるかどうかは、申出した日によるということです。
しかも、事業主が開始日を決められるというルールなので、会社側と要相談ということになるのです。
▼
1週間前の申出ってどうなの??
それって、ほんとんどの人が無理じゃない??
そう思ってしまいますよね><
ママやお腹の赤ちゃんの体調によって、出産日を早めることが決まった場合であれば、1週間前の申出はスケジュールによっては可能です。
ただ、急に陣痛がきて出産日が早まった場合は、1週間前に申出なんてできるわけがありません!
従ってこの場合は、出生後に申出してください。
出生の翌日から1週間を経過する日までの間のどこかが、繰上げ日に指定されることになります。しかも事業主が決めることなっているので会社とよく相談してください。
結論。
予定せず自然と早めの出産となり、この期間が短い場合はあまり有効的ではなさそうです。
でも数日でも繰上げできる可能性は十分にありますので、出生したらすぐに申請をするようにしてください!!
1-5. パパ休暇2回目は子供の1歳の誕生日前日まで
1回目の育休取得後、一旦仕事に戻り2回目を取得する際の開始日に決まりはありません。
子供の1歳の誕生日前日までが休業期間となります。
夫婦が共に育休を取得した場合には「パパママ育休プラス」を利用することで、ママパパのどちらかが2ヵ月間、育休を延期することができます。「パパママ育休プラス」については次の章で詳しく解説していきます。
“育児休業取得条件に満たなければパパ休暇もNG”
基本的に『パパ休暇=育児休業』なので、下記のような育休取得条件に該当しない場合はパパ休暇の取得もできません。
- 入社1年未満の場合
- 育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明確である場合
- 1週間の所定労働日数が2日以下の場合
2. 「パパ・ママ育休プラス」の内容をわかりやすく解説
続いて「パパ・ママ育休プラス」という制度について解説していきます。
通常の育休は子供が1歳を迎えた時点で終了しますが、保育園の待機児童になってしまい自宅保育の継続が必要になった場合などに限り、期間を延長することができます。
「パパ・ママ育休プラス」も育休期間を延長できる制度ですが、通常の期間延長とは異なります。通常の延長との違い、取得条件について解説していきます。
2-1. 育休がもう少し必要な場合に育休期間を2ヵ月延長できる制度?!
育児休業は夫婦同時に取得できます。
「パパ・ママ育休プラス」は、通常子どもが1歳になるまでに取得する育休を、父母ともに取得する場合に限り子どもが1歳2カ月になるまで延長できる制度。
と、ここまで聞くと、誰もが
「育休取得期間が1年2ヵ月間に延長できる!」
と思いますよね?
ココ、要注意です!!
違うんです!
育休取得期間は1年間で変わらないんです!!
えっ?!どういうこと??
これ、すごく複雑でわかりにくいんです。
実は私もこの記事を書き始めて色々調べてやっと理解できました。さらっと理解してしまうと、かなり勘違いをしてしまう制度なので、順を追って説明していきます。
最初に言いますが、私が思うに、正直、「パパ・ママ育休プラス」は使い勝手の悪い制度です。
これを有効的に使える人って誰だろう?と未だによくわかりません ><
2-2. パパ・ママ育休プラスを取得できる条件
パパ・ママ育休プラスの取得条件は、
「両親が共に育児休業を取得して一定の要件を満たす場合に、育児休業の対象となる子どもが1歳2ヵ月になるまで育休を延長できる」という制度です。
ではその「一定の要件」とは何でしょう。
【パパ・ママ育休プラスの要件】
- 配偶者が子が1歳になるまでに育児休業を取得している
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の取得している育児休業の初日以降であること
この条件をクリアしていれば「パパ・ママ育休プラス」を取得することができます。
ただし!
前述の通り、1人あたりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
通常育児休業の終了日は子供が1歳になる日の前日なのですが、それが1歳2ヵ月になる日の前日までになるということ。育休取得期間の期日が延びるということで、取得日数が増えるわけではありません!!
それを実現するには、育休の開始日を3ヵ月目以降に遅らせる必要があるのです。
2-3. パパママ育休プラスと通常の育休延長との違い
前章の1-1-2で「育児休業期間の延長」について解説したように、パパ・ママ育休プラスを利用しなくても、要件を満たしていれば通常の育休は最長2歳まで延長ができます。
パパ・ママ育休プラスは条件なしに、希望すれば2ヵ月間先延ばしにできましたね。さらに、2ヵ月後の育休期間が終了した後に待機児童になってしまった場合には、通常の育休と同じ扱いで2歳までの延長が可能です。
パパ・ママ育休プラス制度を利用して育休を延期する場合と、通常の育休延長の違いを比べてみましょう。
2-4. パパ・ママ育休プラスを利用するなら必ず覚悟すべき2つのこと!
パパ・ママ育休プラスを取得しても、待機児童になってしまった場合は延期もできることがわかりました。
この場合、育休を延長するのはパパ。入園が決まるまではパパが育休を延期して自宅保育することなります。一度復職したママは育休に戻ることはできません。
パパ・ママ育休プラスを利用するなら、まずこの点を覚悟する必要があります。その場合、パパにもママ同等の子育てスペックが必要となります。
【1】子供が2歳になるまで、パパが育休を延期できる環境であること。
【2】パパ一人でもママと同じように子育てと家のこと、全てをこなせる力があること。
もし、1歳2ヵ月で絶対に保育園に入園できる、ということが明確であれば、この制度を利用する価値は大いにあると思います。
保育園には入れるけど、もう少し子供と過ごす時間がほしい、と思うパパには素晴らしい制度です。
2-5. ママが取得するにはハードルが高すぎる制度
パパ・ママ育休プラスで、ママが取得するパターンです。
制度の名前に「ママ」も入っていますが、正直、このパターンに値する方はごく少数で現実的ではないと思います。
産休から育休を続けて取得するママがほとんどを占める中、産休明けで一度復職し、数ヵ月後に育休に入るという方がどのくらいいるのでしょうか?
\これ、現実的だと思いますか?/
2-6. 1歳2ヵ月以降の育休延長ができない場合
パパ・ママ育休プラスを取得し、1歳2ヵ月で育休を終了する時点で保育園に入園できず待機児童になってしまい、それ以上の育休延長ができない場合。
保育園入園が決まるまでの間、ベビーシッターが必要になります。ご家族に頼るのか、プロのベビーシッターを依頼するのかなど、子育てをサポートしてくれる環境が整うのであれば問題ありません。
ベビーシッターの環境が整わないのであれば、パパ・ママ育休プラス制度は活用すべきではありません。
2-7. 選択肢のある通常の育休延長を視野にいれるべき理由
保育園に入園できるか明確でない場合は、パパ・ママ育休プラスは利用せず、通常の育休延長を視野に入れるべきと思います。
1歳の時点で待機児童になった時、通常の育休延長なら下記のように選択肢を多く持てるからです。
★ どちらが育休を延長する
★ 夫婦二人で育休を延長する
パパ・ママ育休プラスを選んだ場合、1歳の時点でママは復職しますので、もう育休には戻れません。
そして、パパが2ヵ月育休を延長しているため、保育園の入園はできません。保育園入園は、家庭で保育できない環境であることが原則。従って保育園には育休が終わる1歳2ヵ月以降の入園になります。
そして、ここで待機児童になった場合、パパが育休をさらに延期するという選択肢しかないのです。上記、2-4の図が該当しますのでご覧ください。
かなり複雑ですが、結論、パパ・ママ育休プラスは聞こえがよさそうですが、非常に使いにくい制度です。
現状の待機児童問題を鑑みた場合、この制度は活用せずに、通常の育休延長制度を活用することをおすすめします。
3. パパの育児休業取得の現状と今後の展開
世界経済フォーラムから公表された「ジェンダーギャップ指数2021」
各国における男女格差を測るジェンダーギャップ指数における日本の順位は世界120位。先進国の中で最も低く、アジア諸国の中で韓国や中国、ASEAN諸国より低い結果となっています。
日本の育児休業制度そのものは、先進国31ヵ国の中で期間や条件面などで1位の評価を得るほど優れた制度です。その素晴らしい制度がほぼ生かされない現状には、この根強い日本のジェンダーに対する考え方が関与してしまっているのでは、と思わざるを得ません。
子育ても家事も仕事も、夫婦が同じステージで同等に行うべきこと。
育児しやすい社会環境を整備し、パパの育休取得が促進されれば、ママの社会復帰がスムーズになり離職率低下に繋がります。
パパの育休取得率の向上が、企業の考え方、社会の考え方によい影響を与えてくれると期待してやみません。
[参考]厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」の結果概要(PDF)
3-2. パパの育休がとれない理由
育休取得率が低い理由として、以下のような声が多くあがっています。
- 会社の育児休業に対する意識が低い
- 職場が育休を取得しづらい雰囲気だった
- 仕事が忙しくまとまった休みが取れない
- 収入が減ってしまうため
ほとんどの原因は企業側に課題が多いことがわかります。前例が少ないため、パパの育休取得に対する理解が得られないのが現実でしょう。
ママの育休取得はスムーズだとしても、育休自体をよく思わない人もいたり、復帰した後も時短勤務で肩身が狭かったり、アウトプットに必死で猛烈に仕事をこなしたり、同じ時短ママとの温度差にストレスを感じたり、いろいろとあるものです。
それがパパとなればまだまだ乗り越えなければならない壁が立ちはだかることが想像できますね。
3-3. パパの育休取得率改善のための改正法案
少しづつ取得率は上がってきているとはいえ、現実はまだまだ厳しい状況です。
育休取得促進のため、2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月より3段階を踏み改正が行われる予定です。
「パパ休暇」もバージョンアップし、新たな育休制度が創設されるそうなので、育休取得しやすい環境が整っていくことが期待されます。
今後創設が予定されている内容を簡単にまとめます。
2022年4月 |
■ 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 |
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましい。 (1)育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 (2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置) (3)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 (4)自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 |
■ 従業員への育休制度の周知と取得意思の確認を義務化 |
妊娠、出産の申し出があった従業員に対して、企業は必ず「育休制度とはこういうものだよ」と制度を周知させること、「育休制度を取得する意向があるか」の意思確認をすることが義務化されます。 |
■ 有期雇用の社員の育休取得の要件緩和 |
現在、育児休業は継続雇用期間が1年以上の従業員という要件がありますが、これが廃止されます。 |
2022年10月(予定) |
■ パパ休暇が廃止され、新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度を創設 |
出生後8週間(産後休業の期間)以内で取得できる新たな育休制度です。 ・その期間内に4週間まで取得可能 ・2回に分けて取得可能 ・休業の申し出は休業の2週間前まででOK |
■ 育児休業を2回にわけて取得できる |
上記の新制度とは別に従来からの育児休業についても2回までの分割取得が可能となります。 |
[参考]厚生労働省 令和3年6月「育児・介護休業法改正」の概要について
> 育児・介護休業法について
> リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
4. パパの育休取得で浮上する課題
夫婦で育休を取得し、赤ちゃんのいる生活を一緒にスタートできる、とても素敵なことですよね。
夫婦そろって子育てに専念できる期間を持つことはとても大切だと思います。
特に出産退院後の1ヵ月間は、ママは絶対安静で生活していかなければなりません。パパが育休を取得し、しっかりと家族をサポートしてくれればこんなに心強いことはありません。
同時にパパが育休を取得することの課題も浮き上がってきますので、メリットデメリット両面を見てどのように過ごしていくべきか、家族のスタイルをきめていきましょう。
4-1. 家庭の収入が減るため生活費の対策が必要
パパの育休取得がスムーズであれば、まずは1年間夫婦一緒に育休を取得し、子育てに専念できたら理想的ですよね。
ご存知かと思いますが、育休中の給付金は最初の半年で収入の67%、以降は50%となります。育休延長の場合は50%です。
夫婦で育休を取得すればもちろん収入は減るので、それを覚悟しておく必要があります。給付金の支給はおよそ2ヵ月後になるため、その間収入がなくても生活ができる見通しを立てておかなければなりません。
家計の収入源を懸念して、産後1~2週間だけパパは有休を使ってお休みし、育休は取得しなかったいう声もよく聞きます。
パパががっつり育休を取得するには、ある程度の経済力と復職した際もこれまで通りの仕事が確約される堅実な雇用環境が必要だということでしょう。
4-2. 全てのパパが活躍できるわけではない
家事全般を担い、一緒に子育てをし、ママの体調回復をしっかり支えること、そして父親としての自覚を持つこと。これが産後すぐの産褥期にお休みを取得するパパの役割です。
しかし、全てのパパが完璧にできるということはありません。ママの要求度も異なりますし、これについてはご家庭の考え方により判断も違います。育休パパが活躍できなければ、家にいることで逆にママのストレスになってしまうケースもあります。お休みと勘違いをしてしまう残念なパターンもあるようです。
「パパ休暇」は育休を2回に分けて取得できる便利な制度ですので、1回目の取得の際は、パパの育休トライアル期間として考えてみてはいかがでしょうか。
「パパがいてくれることですごく助かる!」「子育てに専念する時間が楽しい!」などポジティブな体験もあれば、逆にパパが活躍できなければネガティブな体験となります。
トライアル期間の体験を元に、2回目の取得方法について夫婦でしっかりと話し合うことができそうですね。
5. 労働局雇用環境・均等部(室)都道府県一覧
「パパ休暇」「パパ・ママ休暇プラス」について詳しくは、各都道府県の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。
北海道 | 011-709-2715 | 青森 | 017-734-4211 |
岩手 | 019-604-3010 | 宮城 | 022-299-8844 |
秋田 | 018-862-6684 | 山形 | 023-624-8228 |
福島 | 024-536-4609 | 茨城 | 029-277-8295 |
栃木 | 028-633-2795 | 群馬 | 027-896-4739 |
埼玉 | 048-600-6210 | 千葉 | 043-221-2307 |
東京 | 03-3512-1611 | 神奈川 | 045-211-7380 |
新潟 | 025-288-3511 | 富山 | 076-432-2740 |
石川 | 076-265-4429 | 福井 | 0776-22-3947 |
山梨 | 055-225-2851 | 長野 | 026-227-0125 |
岐阜 | 058-245-1550 | 静岡 | 054-252-5310 |
愛知 | 052-219-5509 | 三重 | 059-226-2318 |
滋賀 | 077-523-1190 | 京都 | 075-241-3212 |
大阪 | 06-6941-8940 | 兵庫 | 078-367-0820 |
奈良 | 0742-32-0210 | 和歌山 | 073-488-1170 |
鳥取 | 0857-29-1709 | 島根 | 0852-31-1161 |
岡山 | 086-225-2017 | 広島 | 082-221-9247 |
山口 | 083-995-0390 | 徳島 | 088-652-2718 |
香川 | 087-811-8924 | 愛媛 | 089-935-5222 |
高知 | 088-885-6041 | 福岡 | 092-411-4894 |
佐賀 | 0952-32-7167 | 長崎 | 095-801-0050 |
熊本 | 096-352-3865 | 大分 | 097-532-4025 |
宮崎 | 0985-38-8821 | 鹿児島 | 099-223-8239 |
沖縄 | 098-868-4380 |
6. まとめ
いかがでしたか?
「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」についての理解は深まりましたか?
男性の育休取得促進のための制度として10年以上も前に制定されたものが、ほぼ知られてない、活用されていないという残念な制度です。パパママ育休プラスにおいては、びっくりするほどの使い勝手の悪さに必要性すら危惧してしまいます。
法改定により、もう少し便利になるのかもしれませんが、全てのご家庭にフィットするわけではないと思います。まずは制度の内容をしっかりと理解し、取捨選択しながら活用していきましょう!
パパの育休取得が当たり前の社会になる日がくるのはいつでしょうか。
※記事内容は2022年4月現在の情報です。
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