着用必須!チャイルドシートの義務や罰則・免除される事例を徹底解説

着用必須!チャイルドシートの義務や罰則・免除される事例を徹底解説

チャイルドシートの着用は、赤ちゃんが生まれたときから義務付けられていること、ご存知でしょうか?

退院時に車を使用する方は多いと思いますが、この時もチャイルドシートの着用はもちろん必須。
生まれたての赤ちゃんをチャイルドシートに乗せるのはかわいそう…と思うかもしれませんが、必ず守らなければならないルールです。

「病院が家から近いから」「ちょっとそこまでだから」
とチャイルドシートを着用しないケースもあるかと思いますが、交通事故が発生しやすいのは運転開始後15分以内という調査結果も出ています。近い距離であっても必ずチャイルドシートの着用が必要です。

今回は、チャイルドシート着用義務についての解説と共に、着用しなかった場合の違反点数、違反金や着用が免除される事例など、使用前に知っておくべきチャイルドシートに関する法律についても触れていきます。

チャイルドシートを付けることによって事故を防ぐ事はできませんが、チャイルドシートを着用することで万が一の事故のとき、死傷リスクを減らす大切な役割があります。
法律や着用しなかった場合の危険性を知り、しっかりとルールを守ることによって大切なお子様を守ることができます。

使用する前に最後までしっかりと読んでいただきたいと思います。

1. チャイルドシート着用義務は生まれてから6歳未満まで

2000年4月の道路交通法改正により、6歳未満の子どもにチャイルドシートの着用が義務付けられました。この義務を怠れば当然違反として処罰の対象となります。

6歳以上であれば装着義務はないため、各々で装着するかどうか判断する必要がありますが、安全性を第一に考えると特に小柄なお子様の場合は6歳を過ぎてもしばらくの間は装着しておくことをおすすめします。

基本的な考え方として、車のシートベルトは140㎝以上の体型に合わせて設計されています。
チャイルドシートを外すタイミングとしては、お子様の身長が140㎝を超えた頃を目安にするとよいとされています。140㎝を超えるのは平均10歳頃になりますので、年齢ではなくお子様の体格を基準に着用の有無を判断することをおすすめします。

2. チャイルドシート着用義務違反の罰則

交通違反名 点数 反則金
幼児用補助装置使用義務違反 1点 なし

6歳未満のお子様を乗車させ、チャイルドシートの着用を怠った場合は、幼児用補助装置使用義務違反となり1点が加算されます。
幼児用補助装置使用義務違反による反則金はありませんが、大切なお子様の安全を守るためにも必ずチャイルドシートは着用しましょう。

親戚や友人の車、一般の車両を使用している旅館などの送迎車やレンタカーも着用は義務付けられているので注意が必要です。

3.チャイルドシート未使用時の死亡率は4.6倍!

6歳未満チャイルドシート使用状況6歳未満チャイルドシート使用有無致死率
※出典:警視庁

警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が、令和4年4月22日から6月30日までの間に合同で実施したチャイルドシート使用状況の全国調査の結果によると、6歳未満の子どもでチャイルドシートを着用していたのは全体で74.5%、未だ約25%近くが使用していないことがわかりました。

また、チャイルドシートを使用していない場合、車に乗って交通事故に遭ったときの死亡率が使用していた場合に比べて約4.6倍も高くなっています。

チャイルドシートに乗せると嫌がって泣きわめいてしまう子もいるため、窮屈そう、可哀想、抱っこした方が良いという思いから、チャイルドシートを使っていない方は少なくはないようです。

しかし、それらは一見お子様のためのようにも思えますが、全て大人の事情。
「危険から子供を守る」というチャイルドシート本来の目的から逸脱しています。
無理やり装着するのは可哀想なのではなく、安全を確保できていない状態でお子様を乗せておくことが極めて危険な行為であることをしっかりと認識してください。

お子様が嫌がっても小さな命を守るために必ずチャイルドシートを着用し、休憩をこまめに取りながら負担を減らしてあげるなどの工夫をしていきましょう。

4. チャイルドシートの着用が免除される8つの事例

6歳未満のお子様でもチャイルドシートの着用ができない場合があります。そのような、やむを得ない場合は着用が免除されるケースがあることを知っていますか?

しかし、使用しなくてもよい状況は道路交通法で定められている為、個人の考えで判断してはいけません。今回は、チャイルドシート着用が免除される8つの事例を紹介します。

法律上「義務が免除されている=安全」ではありませんので、チャイルドシートを取り付けられない車にお子様を乗せるのはなるべく避け、授乳などのお世話も車を停めてから行うようにしてください。

【 case1】おむつやミルクなどの日常生活の世話をするタイミング
チャイルドシートを着用した状態で乳児への授乳・オムツの交換、薬の服用などお世話のため、一時的にチャイルドシートの着用が難しいケースですので、お世話が終わり次第チャイルドシートを着用してください。
【 case2】子供が怪我をしていてチャイルドシートの装着で悪影響が生じる状況
幼児用補助装置の着用が必要な子供が負傷・病気の療養などでチャイルドシートの着用ができないケースです。
【 case3】応急で子供をすぐに病院へ送る必要がある状況
緊急時に病院に向かっている場合や、迷子の保護で警察に向かっている場合はチャイルドシートの使用義務が免除されます。
【 case4】身体的問題の影響でチャイルドシートの装着が難しい状況
子供の体型が著しい肥満など、身体の状態により正しく幼児用補助装置を着用できないケースですが、体型にあったチャイルドシートが見つかれば速やかに使用するようにしてください。
【 case5】バスやタクシーを利用する状況
バスやタクシーに乗る際はチャイルドシートの使用義務が免除されます。
【 case6】公共の福祉を守るためにやむを得ない状況
道路運送法第七十八条の2項と3項に該当する自家用運送車に乗せる場合は幼児を乗せることが許可されています。しかし、このような自家用運送車に乗せることは少ないです。
【 case7】座席の構造上の問題でチャイルドシートが設置できない状況
幼児用補助装置が車の座席・シートベルトなど構造上の問題で、固定して使用することができないケースではチャイルドシートの着用が免除されます。
【 case8】乗車人数が多くチャイルドシートを設置できる場所がない状況
運転席以外で座席数以上のチャイルドシートを必要とするケースです。子供の乗車人数は「大人2名=12歳未満の子供3名」としてカウントすることができます。

※道路交通法施行令第二十六条三の二

5. まとめ

いかがでしたでしょうか。

子どもの安全を守るためにチャイルドシートの着用は国で義務付けられています。
「ちょっとそこまでだから」「泣き止まないから」とママやパパにとっても色々な思い、葛藤があるかと思います。
しかし、その優しさや少しの気の緩みで大切なお子様を危険にさらしてしまう可能性があること。事が起きてからでは後悔しても遅いことを忘れないようにしてください。

大切なお子様を守るためにも、車に乗車する時は必ずチャイルドシートを着用しましょう。

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